メルカリで転売して利益が出たものの、税金がかかるのか分からない。
「売上が20万円以下なら大丈夫」「売上金を出金していないから申告不要」と考えると、判断を誤りやすいところです。
大切なのは、売上額ではなく、仕入れ・手数料・送料を引いた利益と、商品を売った目的です。
自宅の不用品を売るケースと、利益を狙って仕入れて売る転売では、税務上の扱いが大きく変わります。
この記事でわかること
- メルカリの売上に税金がかかるケースとかからないケース
- 会社員の「20万円ルール」で勘違いしやすいポイント
- 転売利益を正しく計算するための売上・経費・在庫の考え方
- 雑所得と事業所得の違い、青色申告を考える基準
- 確定申告前にそろえるべき記録と、今日からできる管理方法
【まず結論】転売の利益は原則として申告の対象
メルカリで利益を得る目的で商品を仕入れ、継続して販売している場合、その利益は原則として課税対象です。
税金の判断で見るのは「売上金」ではなく、必要経費を引いた利益です。
| 状況 | 税金の考え方 | まず行うこと |
|---|---|---|
| 自宅で使っていた衣類・家具・家電を売った | 生活用の不用品なら、原則として非課税 | 仕入れ目的ではないことを取引履歴で確認する |
| 利益目的で仕入れ、繰り返し販売している | 雑所得または事業所得として課税対象になり得る | 売上・仕入れ・手数料・送料を年単位で集計する |
| 会社員で、副業利益が年間20万円を超えた | 所得税の確定申告が必要になる可能性が高い | メルカリ以外の副業利益も合算して確認する |
| 会社員で、副業利益が年間20万円以下 | 所得税の申告が不要でも、住民税申告は別途必要になる場合がある | 住んでいる自治体の申告ルールを確認する |
| 貴金属・宝石・書画・骨董品などを高額で売った | 譲渡所得として別の計算が必要になることがある | 購入額・売却額・販売費用を確認する |
「利益20万円以下=無税」ではありません。
20万円は、一定の会社員にある所得税の確定申告ルールです。
売上の基準でも、すべての人に共通する非課税ラインでもありません。
不用品の売却と転売の境目はどこにある?
最初に確認したいのは、その商品を「自分で使うために買ったのか」「売って利益を得るために買ったのか」です。
自宅で使っていた服、家具、家電などを処分した場合は、生活用動産の売却として原則非課税です。
一方で、安く仕入れて高く売る目的で商品を集め、継続して販売しているなら、不用品処分とは扱われません。
税務上は取引回数だけで決まらない
「何件売ったら転売扱い」という明確な件数基準はありません。
購入目的、仕入れの反復、在庫の保有、販売方法、利益を得るための管理状況などを総合して見られます。
- 発売直後の商品を複数購入し、利益が出る価格で販売している
- 中古品を継続的に仕入れ、整備や撮影をして販売している
- 在庫を持ち、売れる時期や相場を見ながら出品している
- 利益や在庫をスプレッドシートなどで管理している
こうした実態がある場合は、単なる不用品売却よりも、転売・せどりとして課税対象になる可能性が高まります。
30万円超なら必ず課税されるわけではない
「30万円を超える物を売ったら必ず税金がかかる」という説明は正確ではありません。
生活用動産の非課税には、貴金属、宝石、書画、骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの例外があります。
つまり、30万円ルールは、すべてのブランド品や高額商品に一律で当てはまるものではありません。
高額品を売る場合の注意
自分で使っていた商品であっても、貴金属や宝石、骨董品などは譲渡所得になる可能性があります。
一方で、最初から利益目的で仕入れた商品なら、譲渡所得ではなく転売による雑所得・事業所得として考える必要があります。
会社員の20万円ルールを正しく理解する
会社員が最も誤解しやすいのが、「メルカリの売上が20万円以下なら申告不要」という考え方です。
正しくは、年末調整を受けた会社員が、給与以外の所得の合計で年間20万円を超える場合に、原則として所得税の確定申告が必要になります。
20万円の基準は売上ではなく、経費を引いた後の所得です。
| 立場 | 判断の基本 | 注意点 |
|---|---|---|
| 年末調整済みの会社員 | 給与以外の所得合計が20万円超なら、原則として所得税の確定申告が必要 | メルカリ以外の副業、広告収入、業務委託報酬なども合算する |
| 会社員で副業利益20万円以下 | 所得税の確定申告だけを見ると不要になることがある | 住民税の申告要否は別途確認が必要 |
| 医療費控除などで確定申告をする会社員 | 20万円以下でも、メルカリ利益を含めて申告する | 申告する所得だけを都合よく省くことはできない |
| フリーランス・個人事業主 | 20万円ルールではなく、すべての所得と控除を合算して判断する | 本業の申告にメルカリ利益も含める |
| 学生・専業主婦・無職の人 | 20万円基準をそのまま使わない | 合計所得、控除、扶養、住民税を含めて確認する |
古い「48万円以下なら大丈夫」という情報にも注意
所得税の基礎控除は税制改正で見直され、年分や合計所得金額によって変わります。
学生や扶養内の人は、所得税だけでなく、扶養判定や住民税にも影響するため、固定の金額だけで判断しないことが重要です。
転売利益はどう計算する?
転売の税金を考える際は、メルカリから銀行口座へ振り込まれた金額だけを見てはいけません。
販売価格、販売手数料、送料、梱包費、仕入れ値を分けて集計する必要があります。
利益の基本式
売上 − 売上原価 − 必要経費 = 利益
税務上は、この利益をもとに雑所得または事業所得を計算します。
その後、給与所得など他の所得や各種控除と合算し、最終的な税額が決まります。
銀行へ振り込まれた金額だけで計算しない
販売手数料や送料が差し引かれた後の売上金だけを見ると、何にいくら使ったのか分からなくなります。
販売価格を売上として記録し、手数料や送料は別に経費として記録する方法が安全です。
利益計算の例
販売価格:15,000円
商品の仕入れ値:7,000円
販売手数料:1,500円
送料:750円
梱包材:100円
利益:15,000円 − 7,000円 − 1,500円 − 750円 − 100円 = 5,650円
この例では、売上は15,000円ですが、利益は5,650円です。
20万円基準を考える場合も、原則として見るべき金額は売上ではなく利益です。
売れていない在庫は、その年の経費にしない
年末に売れ残っている商品は、購入していても、その年の売上原価として全額を引けるわけではありません。
継続して転売する場合は、年末在庫を数え、売れた商品の原価だけを計算する必要があります。
売上原価の計算式
期首在庫 + 年間仕入額 − 期末在庫 = 売上原価
在庫を含めた計算例
期首在庫:0円
年間仕入額:300,000円
年末に残った在庫:100,000円
売上原価:0円 + 300,000円 − 100,000円 = 200,000円
仕入れた300,000円すべてを、その年の経費にすると利益を少なく計算しすぎる可能性があります。
メルカリ転売で経費にできるもの・できないもの
経費にできるのは、転売で売上を得るために必要だった支出です。
「仕事にも使った」と言えるだけでは足りず、事業・副業との関係を説明できることが重要です。
| 支出の内容 | 経費になる可能性 | 注意点 |
|---|---|---|
| 販売した商品の仕入れ代 | 高い | 年末に残った在庫は売上原価から除く |
| 販売手数料・振込手数料 | 高い | 取引履歴や振込履歴を残す |
| 送料・梱包材・発送用資材 | 高い | 商品発送との関係が分かるように保管する |
| 仕入れ先までの交通費 | 高い | 私用の移動分と区別する |
| 撮影用の備品・販売管理ツール | 内容次第 | 販売目的で通常必要と説明できる範囲に限る |
| スマホ代・自宅ネット代・家賃 | 一部のみ | 私用分を除き、合理的な割合で按分する |
| 私用の食費・衣服代・交際費 | 低い | 転売との直接的な関係を説明できないものは経費にしない |
| 所得税・住民税・延滞税・加算税 | 不可 | 税金を払うための支出は、原則として必要経費にならない |
レシートがないからといって、架空の経費を作るのは絶対に避けてください。
クレジットカード明細、銀行明細、注文履歴、取引画面など、客観的な証拠をもとに集計することが重要です。
今日から始める記帳と証拠保存
確定申告の時期になってから1年分の取引を整理すると、仕入れ値や送料を忘れやすくなります。
販売した当日か、遅くとも週に1回は取引を記録する習慣を作ると負担が大きく減ります。
一取引ごとに記録したい項目
転売管理シートの記録例
| 販売日 | 商品名・取引番号 | 販売価格 | 仕入れ値 | 手数料 | 送料 | 梱包費 | 利益 | 証拠の保存先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | スニーカーA | 15,000円 | 7,000円 | 1,500円 | 750円 | 100円 | 5,650円 | 20260601_取引履歴 |
商品名だけでは分からなくなるため、取引番号や仕入れ先も一緒に記録しておくと安心です。
仕入れ値が分かる注文履歴やレシートと、販売履歴をあとから結びつけられる状態にしましょう。
保管しておきたい証拠
- メルカリの取引履歴、売上履歴、販売手数料の記録
- 仕入れ先のレシート、領収書、注文履歴、購入メール
- クレジットカード利用明細、銀行口座の入出金履歴
- 配送伝票、発送費用、梱包資材の購入記録
- 年末時点で残っている在庫の一覧と仕入れ値
- キャンセル、返金、返品があった場合の取引記録
ネットショップやフリマアプリ上で確認する領収書・明細などは、電子データとして保存する必要があるケースがあります。
画面表示が消える前に、PDF保存やスクリーンショットを行い、日付・金額・取引先が分かる名前で整理すると管理しやすくなります。
雑所得と事業所得は自由に選べない
転売利益を「雑所得にするか、事業所得にするか」は、都合のよい方を選べる制度ではありません。
活動の継続性、営利性、規模、管理状況、帳簿の保存などを総合して、社会通念上「事業」と言えるかどうかで判断します。
| 区分 | 主なイメージ | 重要な違い |
|---|---|---|
| 雑所得 | 副業として行う転売や、事業とまでは言えない規模の継続販売 | 青色申告特別控除は使えず、赤字を給与所得と相殺できない |
| 事業所得 | 継続的かつ独立して、事業として仕入れ・在庫・販売を管理している状態 | 一定の要件を満たせば青色申告や損失の扱いで違いが生じる |
売上がいくらなら事業所得になる、という単純な金額ラインはありません。
特に「年間売上300万円を超えたら自動的に事業所得」という理解は誤りです。
帳簿があるだけで事業所得になるわけでもなく、帳簿がないと事業所得として説明しにくくなる点にも注意が必要です。
開業届を出していないから申告不要、ではない
開業届を出していなくても、利益が課税対象なら確定申告の必要性はなくなりません。
反対に、開業届を出しただけで、必ず事業所得になるわけでもありません。
転売を継続的な事業として行い、青色申告を検討する場合は、青色申告承認申請書の提出期限にも注意が必要です。
原則として、その年の3月15日までに申請します。
1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開始日から2か月以内が目安です。
確定申告までの進め方
確定申告は、いきなり申告書を開くよりも、利益計算の根拠を先に固める方が失敗しにくくなります。
確定申告までの5ステップ
1.取引を集める
販売履歴、仕入れ、送料、手数料、返品を年ごとにそろえます。
2.年末在庫を確認する
売れ残った商品を数え、仕入れ額を売上原価から除きます。
3.利益を計算する
売上から売上原価と必要経費を差し引きます。
4.所得区分を判断する
雑所得か事業所得かを、取引実態に沿って整理します。
5.申告と住民税を確認する
所得税の確定申告だけでなく、住民税申告の要否も確認します。
所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
土日祝日と重なる場合は期限がずれるため、その年の公表期限を確認しましょう。
申告漏れに気付いた場合は、放置せず、利益と経費を整理した上で早めに対応することが重要です。
期限後申告や修正申告では、状況によって延滞税や加算税が発生する可能性があります。
消費税はいつから関係する?
メルカリ転売で最初に気にするべき税金は、多くの場合、所得税と住民税です。
ただし、取引規模が大きくなると、消費税も無関係ではなくなります。
個人事業者は、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になる可能性があります。
さらに、インボイス発行事業者として登録した場合なども、消費税申告が必要になることがあります。
所得税の20万円基準と、消費税の1,000万円基準は別の話です。
所得税は利益を中心に考えますが、消費税は課税売上高を中心に考えます。
中古品を仕入れるなら古物商許可も確認する
中古品を仕入れて転売する形は、税金とは別に古物営業法の確認が必要になる場合があります。
自分で使っていた物を売るだけのケースと、中古品を仕入れて継続販売するケースは、同じではありません。
古物商許可が必要な営業に該当する場合は、取引相手の確認や表示などの義務が発生することがあります。
税金だけを整えても、販売方法そのものに問題があればリスクになるため、仕入れ販売を本格化する前に確認しておきましょう。
メルカリ転売の税金で多い質問
売上が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
売上ではなく利益で判断します。
さらに20万円基準は、年末調整済みの会社員に関係する所得税のルールです。
会社員以外の人や、医療費控除などで確定申告をする人は、同じ考え方をそのまま使えません。
売上金を銀行に出金していなければ申告不要ですか?
出金の有無は、利益が発生したかどうかの判断と別です。
販売が成立し、売上が確定しているなら、口座へ移していなくても取引記録として管理する必要があります。
売れ残った在庫も経費にできますか?
継続して転売する場合、年末に残った商品は在庫として扱い、その年の売上原価から除くのが基本です。
仕入れた年にすべて経費にすると、利益を少なく計算しすぎる可能性があります。
赤字なら給与と相殺できますか?
雑所得の赤字は、原則として給与所得と相殺できません。
赤字を給与と相殺できるかは、事業所得として認められるかどうかなど、所得区分によって変わります。
高額なブランドバッグを売ったら30万円ルールの対象ですか?
30万円ルールは、貴金属、宝石、書画、骨董品などの一定の高額品に関する例外です。
単純に「30万円を超えるブランド品だから課税」とは限りません。
ただし、最初から利益目的で仕入れた商品なら、不用品ではなく転売利益として考える必要があります。
住民税の申告をしないとどうなりますか?
所得税の確定申告をしなかった場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
申告方法や期限は自治体によって案内が異なるため、住んでいる市区町村へ確認しましょう。
まとめ
メルカリの転売で税金がかかるかどうかは、売上金額だけでは決まりません。
利益を狙って仕入れ、継続的に販売しているなら、利益は雑所得または事業所得として課税対象になる可能性があります。
会社員の20万円基準は、売上ではなく副業利益の合計で判断します。
また、20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税申告まで不要とは限りません。
まずは取引履歴、仕入れ値、販売手数料、送料、年末在庫を集め、年間利益を正しく出すことから始めましょう。
利益が大きい、在庫が多い、所得区分に迷う、高額品を売った場合は、自己判断で処理せず、税務署や税理士へ早めに相談することをおすすめします。
※本記事は2026年6月時点の公表情報をもとにした一般的な解説です。個別の所得区分や申告義務は、取引目的・規模・他の所得・控除状況によって変わります。

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