メルカリで通常とは異なる売買や現金化をすると、「マネーロンダリングと判断されてバレるのではないか」と気になることがあります。
結論からいえば、すべての違反行為が必ず発覚するとまではいえませんが、メルカリには不正取引を検知・確認する仕組みがあり、「バレないこと」を前提に利用できるサービスではありません。
メルカリ自身も、出品者本人や関係者による購入、架空の商品をクレジットカードで購入して現金化する行為などを、マネーロンダリングが疑われる禁止行為として具体的に挙げています。
また、単なるメルカリの規約違反と、法律上のマネーロンダリングに当たる行為は同じではありません。
この記事では、どのような行為がメルカリで問題になるのか、なぜ発覚する可能性があるのか、利用制限と刑事責任はどう違うのかを、2026年8月8日時点の公式情報と現行制度をもとに整理します。
メルカリのマネーロンダリングはバレる?禁止行為と監視の仕組み
メルカリでマネーロンダリングが疑われる取引を行えば、事務局に発覚し、取引キャンセルや商品削除、利用制限などを受ける可能性があります。
ただし、「一度でも行えば100%自動的に発覚する」「○円以上なら必ず検知される」といった具体的な検知基準は公開されていません。
したがって、「必ずバレる」「この条件ならバレない」のどちらも、公式情報からは断定できません。
メルカリがマネーロンダリングとして警戒している行為
メルカリは、マネーロンダリングやテロ資金供与への関与だけでなく、それらが疑われる行為や取引そのものを禁止しています。
つまり、刑事事件としてマネーロンダリングが立証された後でなければ対応できないわけではありません。
事務局が合理的な理由に基づいて禁止行為に該当すると判断した場合、メルカリ側の規約上の措置が行われる可能性があります。
| メルカリが示す例 | 公式ガイド上の扱い |
|---|---|
| 複数アカウントを利用した自己購入 | 通常の取引に見せかけ、一人で複数アカウントを持ち、出品者自身が購入する行為は違反例として明示されています。 |
| 関係者による購入 | 出品者本人だけでなく、関係者が購入する形で通常の売買に見せかける行為も違反例に含まれます。 |
| 架空商品のクレジットカード購入 | 実在しない商品をクレジットカードで購入し、現金化する行為が明示的に禁止されています。 |
| その他の不適切な取引 | 具体例に完全一致しなくても、事務局が不適切と判断する取引は措置の対象になる場合があります。 |
また、メルカリでは一人で複数のアカウントを所持すること、他人になりすますこと、他人のアカウントを利用すること、アカウントを譲渡・売買することも別途禁止しています。
そのため、マネーロンダリング目的でなくても、こうした行為自体が規約違反となる点には注意が必要です。
サイト名:メルカリ ヘルプセンター
サイトURL:https://help.jp.mercari.com/guide/articles/919/
資料・記事タイトル:マネーロンダリングが疑われる行為(禁止されている行為)
公開・更新日時:記載なし(確認日:2026年8月8日)
なぜメルカリ側に発覚する可能性があるのか
メルカリは2026年3月更新の公式情報で、365日24時間体制で不正出品・不正行為を監視していると説明しています。
さらに、過去の不正出品や不正行為を社内データベースへ蓄積し、そのパターンをAIに学習させてリスクを自動検知する仕組みを導入しています。
AIによる判定だけで処分を決めるという説明ではなく、検知された内容を専任スタッフが確認したうえで、削除や注意喚起などを行う仕組みとされています。
対応には、不正出品の自動削除・警告、不正アカウントの一時利用制限・永久停止、悪質なケースに対する刑事・民事両面での法的措置などが含まれます。
サイト名:メルカリびより
サイトURL:https://jp-news.mercari.com/info/45669
資料・記事タイトル:不正行為やトラブルを未然に防ぐ監視体制
公開・更新日時:2025年6月26日公開・2026年3月30日更新
さらに重要なのが、メルカリが取引画面だけを見ているわけではないという点です。
現行のプライバシーポリシーでは、サービスの利用日時・回数、アクセスログ、端末情報、IPアドレス、投稿、取引メッセージ、評価、決済状況などを取得するとしています。
不正利用防止のため、出品・購買、支払い、配送、登録情報、ログ、端末、位置情報、サービス利用状況などを不正対策事業者等から取得し、保有情報と突合・分析する場合があることも明記されています。
また、不正利用検知・防止を目的として、一定の情報を不正対策サービス運営事業者、調査会社、業界団体、公的機関、カード発行会社、金融機関等へ提供する場合があるとされています。
サイト名:メルカリ
サイトURL:https://static.jp.mercari.com/privacy
資料・記事タイトル:プライバシーポリシー
公開・更新日時:記載なし(確認日:2026年8月8日)
したがって、「商品ページだけ不自然でなければ分からない」と考えるのは適切ではありません。
一方で、具体的にどの項目をどの比率で評価するのか、何回・いくらの取引で検知されるのかといった内部基準は公開されていません。
検知を避けるための金額・回数・アカウントの使い分けなどを推測しても、安全性を判断する根拠にはなりません。
バレた場合は利用停止だけで終わるとは限らない
メルカリの公式ガイドでは、禁止行為と判断された場合の措置として、取引キャンセル、商品削除、メルカリまたはメルペイの全部・一部の利用制限などが示されています。
これはあくまでサービス提供者としての規約上の措置です。
そのため、メルカリから利用制限を受けたことだけで、直ちに犯罪が成立したことになるわけではありません。
逆に、アカウントがまだ利用できているからといって、行為に法的な問題がないと判断することもできません。
メルペイはAML/CFT、つまりマネー・ローンダリングやテロ資金供与対策に関する基本方針を公表しています。
その中では、リスクに応じた管理態勢を整備するとともに、マネー・ローンダリング等が疑われる取引を発見した場合には関係当局へ速やかに届け出るとしています。
サイト名:株式会社メルペイ
サイトURL:https://jp.merpay.com/antimoneylaundering/
資料・記事タイトル:マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する基本方針
公開・更新日時:記載なし(確認日:2026年8月8日)
犯罪収益移転防止法に基づく「疑わしい取引の届出」は、特定事業者が疑わしい取引について所管行政庁へ届け出る制度です。
警察庁によると、届け出られた情報は国家公安委員会で集約・分析され、警察や検察庁などの捜査機関へ提供され、マネーロンダリング事犯の捜査等に活用されています。
機関名:警察庁 JAFIC
法令・制度・資料名:疑わしい取引の届出と届出先行政庁
該当条文・項目:犯罪収益移転防止法第8条
施行日・更新日:確認日2026年8月8日
URL:https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/todotop.htm
メルカリの規約違反と法律上のマネーロンダリングは同じではない
メルカリから「マネーロンダリングが疑われる行為」と判断されることと、刑事法上のマネーロンダリング犯罪が成立することは分けて考える必要があります。
メルカリはサービスの安全性を確保するため、犯罪として立証される前の「疑われる行為」も規約で禁止できます。
一方、刑事責任を問うには、それぞれの犯罪について法律で定められた要件を満たす必要があります。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| メルカリの規約違反 | メルカリが定めた禁止行為に該当する問題です。商品削除、取引キャンセル、利用制限等の対象になり得ます。 |
| 犯罪収益の隠匿など | 犯罪によって得た財産の取得・処分について事実を仮装したり、犯罪収益を隠したりするなど、法律上の要件を満たす場合に刑事責任が問題になります。 |
| 通常の中古品売買 | 自分の不用品を通常の方法で出品し、第三者が購入する一般的な取引までマネーロンダリングになるわけではありません。 |
組織的犯罪処罰法では、犯罪収益等の取得・処分について事実を仮装することや、犯罪収益等を隠匿することなどを処罰対象としています。
そのため、本当に犯罪によって得た資金を別の正常な売上に見せかけるなどの事情があれば、単なるメルカリ規約違反の範囲を超える可能性があります。
ただし、具体的な行為が同法の犯罪収益等隠匿罪などに該当するかは、元になった財産の性質、本人の認識、取引の目的、具体的な資金移動などによって変わります。
機関名:e-Gov法令検索
法令・制度・資料名:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
該当条文・項目:第10条「犯罪収益等隠匿」等
施行日・更新日:現行法を2026年8月8日確認
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
2026年7月10日から「送金犯罪」の罰則も施行
2026年時点で特に注意したい変更として、犯罪収益移転防止法の改正があります。
2026年7月10日から、いわゆる「送金バイト」などに対応するため、新たな「送金犯罪」に関する罰則が施行されました。
警察庁の説明では、通常の商取引・金融取引などの正当な理由がなく、他人から依頼を受け、依頼者側が管理する財産を移転する目的であることを知りながら、有償で一定の送金を行う行為などが対象になります。
基本となる法定刑は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科とされています。
反復継続して対象行為を行った場合には、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科とされています。
通常のメルカリ取引が「送金犯罪」になるわけではありません
正当な商品売買による代金決済まで一律に犯罪化する制度ではなく、「正当な理由がない」「有償」「他人からの依頼」など複数の要件があります。
機関名:警察庁
法令・制度・資料名:令和8年犯罪収益移転防止法の改正について
該当条文・項目:「送金犯罪」に関する罰則の創設
施行日・更新日:2026年7月10日施行
URL:https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houritukaisei.html
メルカリでマネーロンダリングを疑われた場合はどうする?
正常な取引なのに利用制限を受けた場合は、別アカウントを作るなどして制限を回避するのではなく、取引の実態を説明できる資料を残したうえでメルカリの正式な問い合わせ窓口から確認するのが基本です。
本当に商品が存在したのであれば、商品ページ、購入時のやり取り、発送記録、配送状況、仕入れや取得経緯など、通常の売買だったことを説明できる情報が重要になります。
本人確認や振込先口座について照会された場合も、事実と異なる情報を追加して説明するのではなく、本人名義や実際の取引内容を正確に回答する必要があります。
一方、実在しない取引を作った、他人名義のカードやアカウントが関係している、犯罪による資金だと認識しながら移転したなど、刑事責任につながり得る事情がある場合は問題が異なります。
その場合、取引履歴やメッセージを消したり、別アカウントや別人名義へ移したりして事実関係を隠そうとせず、必要であれば刑事事件を扱う弁護士へ具体的な事情を説明して対応を確認するのが適切です。
まとめ[Q&A]
Q:メルカリでマネーロンダリングをするとバレますか?
A:発覚する可能性は十分にありますが、「必ず100%バレる」とまでは公式情報から断定できません。メルカリは24時間365日の監視、AIによる不正検知、専任スタッフによる確認を公表しています。
Q:どんな行為がマネーロンダリングとして禁止されていますか?
A:メルカリは、複数アカウントを使って自分の商品を購入したり、関係者に購入させたりする行為、架空の商品をクレジットカードで購入して現金化する行為などを具体例として挙げています。
Q:メルカリは何を見て不正利用を判断しているのですか?
A:具体的な判定基準は非公開ですが、公式のプライバシーポリシーでは、取引・決済情報だけでなく、アクセスログ、IPアドレス、端末情報、配送情報、サービス利用状況なども不正利用検知に利用し得ることが確認できます。
Q:メルカリから利用停止されたら犯罪者ということですか?
A:いいえ。メルカリの利用制限はサービス上の規約に基づく措置であり、刑事裁判で犯罪が認定されたことを意味しません。
Q:逆に、アカウント停止されなければ法律上も問題ありませんか?
A:いいえ。メルカリ側の処分の有無と刑事責任の有無は別問題です。犯罪収益の隠匿など法律上の要件を満たせば、プラットフォーム上の処分とは別に刑事責任が問題になる可能性があります。
Q:2026年に法律は変わりましたか?
A:はい。2026年7月10日から犯罪収益移転防止法が改正され、正当な理由なく有償で他人から依頼された一定の送金を行う「送金犯罪」などに関する罰則が施行されています。ただし、通常の商品売買による決済まで一律に対象となるものではありません。
Q:身に覚えがないのにマネーロンダリングを疑われた場合は?
A:商品や配送、取引メッセージなど正常な取引だったことを説明できる資料を残し、メルカリの正式な問い合わせ窓口から確認してください。制限を避けるために別アカウントを作成したり、事実と異なる説明をしたりすることは避けるべきです。


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