こんにちは。Hibikiです。
今回は、メルカリにおける訴訟について取り上げます。
メルカリを利用していると、取引相手から「訴えるぞ」と威迫された方も存在しています。
このように相手から訴訟を示唆されてしまうと、大抵の人は狼狽してしまうのではないでしょうか?
今回は、メルカリで「訴える」と言われた場合について解説いたします。
メルカリで訴えると言われた場合はどうなる?
取引相手から訴訟を示唆された場合、ほとんどのケースでは実際に裁判に発展することはありません。
というのも、裁判を起こすためには「訴える人(被告)」の名前と住所が必要だからです。
メルカリは匿名での取引がメインであるため、相手方の素性は分からないのが常です。
そのため、いくら相手が「訴えるぞ」と息巻いたところで、訴える人の素性が不明では訴えようがないのです。
「訴えるぞ」という文言を使ってくる人間は裁判をチラつかせることで、自分の要望を相手に承諾させたいケースが大半です。
こうした実情を踏まえると、たとえ裁判を示唆されたとしても臆することなく毅然とした態度で対応すれば問題ないでしょう。
もし、非匿名(実名)での取引によってお互いの素性が特定されている場合でも裁判に発展する可能性は限りなく低いと考えられます。
なぜなら、裁判を起こすには相応のコストが発生するからです。
例えば、弁護士に依頼して訴訟を提起するとなると、弁護士の着手金だけで10万円ほど掛かってしまいます。
さらに、訴えた側の主張が全面的に認められて勝訴判決が出たとしても、その成功報酬として弁護士に支払うお金が発生します。
こうした金銭的コストを考えた場合、少なくとも請求金額(被害金額)が100万円を超えるケースでない限り、費用倒れになってしまいます。
メルカリにおいて100万円を超える取引を行うケースは皆無だと思われるため、相手から訴訟を示唆されても、それが本当の裁判に発展する可能性は低いと考えられるというわけです。
もちろん、これはあなたに非がない場合を想定して解説しています。
しかし、あなたに何らかの非があり、相手に損害が発生している場合、相手も損得を無視して裁判を起こしてくる可能性はゼロではありません。
本当に訴えられる場合は?
「訴えるぞ」という言葉が単なる脅し文句ではなく、本当に訴えられる場合、”ある前兆”があります。
それは、メルカリから「発信者情報開示請求に係わる意見照会書」が届くことです。
この意見照会書が届いた場合、相手は本気で訴訟を考えているとみていいでしょう。
メルカリはユーザー全ての個人情報を管理・保管していますが、あなたの個人情報を開示するよう相手方が要請してきているということです。
メルカリとしてもあなたの同意なく個人情報を開示してしまうと個人情報保護法に抵触する恐れがあるため、あなたに情報を開示してよいかどうかを確認しているというわけです。
もちろん、この段階では任意による開示なので、あなたはこの申し出を拒否することも出来ます。
そうすると、大抵の場合は相手方にあなたの個人情報を開示することはしないはずです。
ただ、任意での開示が拒否されると、相手方は今度はメルカリを被告として情報開示の裁判を起こすことになります。
この裁判でメルカリが敗訴すると、裁判所の命令によって、あなたの個人情報が相手方に開示されることになります。
もし、あなたに何の落ち度もないケースであれば、裁判所も開示を命じる判決は下さない可能性が高いので、それほど心配する必要はありません。
しかし、あなたに何らかの非がある場合、裁判所は開示を命じる判決を言い渡す可能性があります。
万が一、あなたの個人情報が相手に開示された場合、通常であれば相手方もしくは代理人から示談の申し入れがあります。
これを拒否・無視すると、今度はあなたを被告として裁判が開始されることになります。
このように本当に訴えるケースでは、裁判の前段階となる「発信者情報開示請求に係わる意見照会書」という前兆が存在するのです。
そのため、もし「発信者情報開示請求に係わる意見照会書」が届いた場合は専門家に相談するなどして適切な対応を取るようにして下さい。
偽物を売って訴えられたケースはある?
ブランドの偽物を売ってしまったことにより、訴えられてしまうケースは十分に考えられます。
ただ、少なくともSNSを見る限りでは、この手のケースで本当に訴えられたという報告は確認できませんでした。
しかし、偽物を売ったことによってトラブルに発展した場合、最初に訴えられるというケースは少ないと思われます。
というのも、偽物の販売は詐欺や著作権侵害などの刑事事件に発展する可能性の方が圧倒的に高いため、被害者はまず警察に相談するはずだからです。
そうすると、警察からの要請を受けたメルカリはあなたの個人情報を無条件で開示する可能性が高いでしょう。
そうなれば、警察はあなたの住所地に直接赴くことになり、事件の悪質性によっては逮捕・起訴されることも十分に考えられます。
偽物を販売することは民事事件よりも刑事事件に発展する可能性が圧倒的に高いため、最も心配すべきは訴訟よりも逮捕でしょう。
もちろん、刑事事件に平行して民事事件として提訴される可能性もあるため、その場合は刑事と民事のダブルパンチとなります。

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