メルカリで訴えたい場合は個人情報開示請求or弁護士会照会or調査嘱託

メルカリ

こんにちは。Hibikiです。

今回は、メルカリにおける訴訟について取り上げます。

メルカリでは悪質なユーザーも少なからず存在しているため、誰もが被害者になる恐れがあります。

例えば、悪質な購入者に当たってしまうと、出品した商品を別の商品にすり替えられて返品されてしまうなどが起こり得ます。

また、出品者の中には商品本体ではなく外箱のみを出品しているケースもあり、購入者が外箱を商品本体だと勘違いしてしまい購入しているケースも実際に存在しています。

こうしたケースでは被害者の多くは泣き寝入りする事例が多かったのも事実です。

しかし、中には加害者を特定して訴えたいと考えている方もいるはずです。

今回は、加害者を訴えたい場合にすべきことを解説いたします。

メルカリで相手を訴えたい場合①個人情報開示請求

大前提として、相手を訴えたい場合、相手方の名前および住所を特定する必要があります。

これは実際に裁判が始まった時、訴状を相手方の住所の送付しなければならないからです。

そのため、まずあなたが最初にすべきことは加害者の名前および住所を特定することです。

しかし、メルカリでは匿名での取引がメインであるため、通常であれば、取引相手の素性を知ることは出来ません。

ただ、メルカリではこうしたケースを踏まえて救済措置が講じられているのです。

それが以下の「発信者情報開示請求窓口」です。

●https://about.mercari.com/contact/sender-disclosure/

上記ページでは、あなたの権利が侵害されたと考えられる場合、侵害した相手の情報(氏名・住所など)を開示するようメルカリに請求できる窓口となります。

あなたが相手方の個人情報を請求する場合には、同ページにリンクされている申請書一式(発信者情報開示請求書の標準書式)に必要事項を記入の上、メルカリに提出する必要があります。

ただ、申請をすれば必ず相手方の個人情報が開示されるとは限りません。

むしろ、慣例からいえば、この手の開示請求は通らない可能性が高いと言えます。

というのも、メルカリとしては利用者の個人情報を保護する義務があるため、簡単に開示請求の申請を認めてしまうと、開示された人間の権利をメルカリが侵害する恐れがあるからです。

そのため、いち個人から発信者情報開示請求については、メルカリに限らずどのプラットフォーム事業者も開示に応じないケースがほとんどです。

これは私の実体験になりますが、私はエックスサーバーから「発信者情報開示請求に係わる意見照会書」が複数届いたことがあります。

そこで、私は「開示に応じない」に☑を入れて、その理由を法的に説明したところ、エックスサーバーが自主的に開示に応じることは1件もありませんでした。

複数届いた意見照会のうち、1件は訴訟を提起されて最高裁まで争いましたが、結果は非開示でした。

メルカリを含むプラットフォーム事業者は個人情報保護違反に問われるリスクを負いたくないため、ほとんどのケースにおいて、個人からの発信者情報開示請求には応じないと考えていいでしょう。

しかし、発信者情報開示請求を受けたメルカリは相手方に意見照会書を送付するため、相手方に心理的プレッシャーを与える効果は抜群にあります。

なお、この発信者情報開示請求は被害者本人だけではなく、その代理人(弁護士など)も行うことが可能です。

ただ、いくら法律の専門家による開示請求であっても、いち個人からの開示請求ではメルカリが応じる可能性は低いと思われます。

メルカリで相手を訴えたい場合②弁護士会照会

本気で相手を訴えたいのであれば、やはり、弁護士に依頼することがベストです。

ただ、弁護士個人から発信者情報開示請求を行うのではなく、「弁護士会照会」を行うことで開示の成功率を高めることが出来ます。

弁護士会照会とは、弁護士個人が照会を行うのではなく、その弁護士が所属する弁護士会が照会を行うことになります。

弁護士会照会を行うためには、まずその申請が適切であるのかどうかを弁護士会が審査します。

その審査を通過した事案だけが弁護士会照会にかけられるため、弁護士個人からの開示請求よりも信憑性・公平性が担保されているわけです。

そのため、弁護士個人からの開示請求には応じない事業者でも弁護士会照会であれば応じる可能性があります。

ただ、弁護士会照会には応じる義務こそあるものの、回答の義務はなく、また回答を拒否しても罰則はありません。

こうした実情から、弁護士会照会を行っても任意の開示は拒否されるケースが多いのも現実です。

メルカリで相手を訴えたい場合③調査嘱託

弁護士会照会でも相手方の個人情報が開示されない場合の最終手段が「調査嘱託(しょくたく)」です。

これは裁判所の権限で行うため、通常であれば協力が得られない事案でも調査嘱託では回答が得られるケースが多いのが特徴です。

ただ、調査嘱託を行うためには既に裁判が開始されていることが必要です。

しかし、先述した通り、裁判を始めるためには相手方の氏名と住所が必須です。

そのため、今回のように素性が不明の相手に裁判をする場合には、被告を「氏名不詳者」として一旦提訴し、その過程で裁判所に調査嘱託を申し立てるという流れになります。

実際にこの方法で氏名・住所不詳者を相手に裁判を起こした事例が確認されています。

調査嘱託をするには既に訴訟を提起している必要がありますが、これは個人でも可能であるため、意地と執念があれば個人訴訟で裁判を開始することが出来ます。

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