こんにちは。Hibikiです。
今回は、メルカリの税務申告について取り上げます。
本来、メルカリは不用品を売買するアプリとして誕生しましたが、現在では不用品の売買という枠を超えて事業として取り組んでいるユーザーがいることも事実です。
通常、事業者としてメルカリを利用する場合はメルカリShopsに登録しなければなりませんが、これに登録しないで事業を継続しているユーザーも一定数存在しています。
こうした中で、税務署から「お尋ね」の手紙が来たという報告が散見されています。
果たして、税務署はいくらくらいの金額から動くのでしょうか?
メルカリを使っていて税務署からお尋ねの手紙が来た人
メルカリを使っていて税務署からお尋ねの手紙が来た人の投稿がこちらです。
私宛ではないですが、税務署からこのようなお尋ねが送られてくるようですので、お気をつけ下さい🥺#メルカリ #確定申告#税金 pic.twitter.com/s0Lx428BS6
— 古着バイヤーよっさん (@furugiyanoyosan) December 19, 2020
上記の通り、税務署からは「インターネット取引等についてのお尋ね」というタイトルの文書が届くようです。
「インターネット取引」と銘打たれている通り、このお尋ねの対象になりやすいのはメルカリはもちろんのこと、ヤフーオークションやラクマに加え、株・FX・仮想通貨(暗号資産)なども含まれています。
フリマアプリに限って言えば、不用品の売買のみを目的とした利用であれば、税務署に目を付けられることはまずないでしょう。
しかし、事業目的でメルカリを利用していれば、このお尋ねの手紙が来る可能性は常にあると考えるべきです。
そもそもの問題として、一般ユーザーと事業者とでは以下の点で大きな違いあります。
(1)売上金
(2)出品数
(3)取引回数・販売数
家にある不用品を販売しているだけであれば、長年メルカリを利用していても(1)~(3)の数字はたかが知れています。
事実、私は2017年からメルカリを利用していますが、2025年現在の時点で取引回数は150回以下です。
しかし、事業としてメルカリを利用しているユーザーのアカウントを調べてみると、取引回数は優に500回を超えているケースがほとんどです。
中には取引回数が1,000回を超えるアカウントもおり、さらには3,000回を超える強者も存在しています。
取引回数だけで一概に事業者とは断定できませんが、取引回数が多くなればなるほど売上金も増えるのは道理です。
そのため、取引回数が平均よりも多いユーザーは税務署に目を付けられる可能性が高くなると言えるでしょう。
いくらから税務署は動くのか?
税務署からお尋ねの手紙が来たという報告が数多く報告されていますが、気になるのは「税務署はいくらから動くのか?」という点です。
例えば、Yahoo!知恵袋では以下のようなケースが報告されていました。
税務署からインターネット取り引きについてのお尋ね。という通知が初めてきました。
メルカリやラクマといった、フリマアプリで販売をしています。
売上金額が大きくても仕入れ額を引くとマイナスです。
なので、申告はしてこなかったのですが今回このような通知がきたのでびっくりです。
先程計算して見ましたが、60万は超えておりました。
■「https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11235438121」より引用
上記の通り、このユーザーは月の売上が60万円を超えていたようです。
しかし、「仕入れ>販売利益」の状態が続いていたため、実際の収支は赤字だったといいます。
一見すると、60万円という比較的高額な売上が立っていたことから税務署に目を付けられた印象を受けます。
ところが、利益が20万円以下のケースでもお尋ねの手紙が来たというケースが報告されているのです。
なんか 9月末と昨日で2回も税務署からインターネット取引等についてのお尋ね って用紙が届いたから 一応税務署に電話して問い合わせてみよ…メルカリの利益年通して20万ないし 仮想通貨も20万ないしロングしてるし… 申告しなくていいはずなんだけど…
— なる @~ぷらん (@asutomatomato) October 22, 2021
この方はメルカリでの販売利益に加えて仮想通貨の利益も年間で20万円ほどあったようです。
ただ、仮想通貨の取引で年間20万円を超える利益を得た場合には確定申告が必要となるため、この方は税務申告の義務が発生していました。
ここまでご紹介した通り、税務署からお尋ねの手紙が来た人の金額に統一性はなく、「いくらから動くのか?」という問いに対しては明確な回答は存在しないことになります。
しかし、これまでの事例で共通している点があります。
それはいずれも無申告だったということです。
確かに、規則上では年間の所得が一定額を下回っていれば、確定申告は不要とされています。
ただ、実務としては、本業以外での収入があった場合には確定申告をしていた方がいいでしょう。
また、個人事業主やフリーランスの方であれば、たとえ確定申告が不要な収入だったとしても、あらぬ疑いをかけれないように確定申告を行っておくべきです。
自分だけで「確定申告は不要」と判断してしまうと、忘れた頃に税務署からお尋ねの手紙が来てしまうかもしれません。

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